遺言書のメリット | 井上会計事務所

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遺言書のメリット

内容 メリット デメリット
自筆証書遺言
  • 遺言者が遺言の全てを自筆
  • 署名や遺言分、日付も自筆で行うこと
  • 捺印が必要
    (実印の他、認印も可)
  • 簡単に作成できる
  • 遺言内容の秘密が保てる
  • 費用がかからない
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 方式不備で無効となる可能性がある
  • 遺言者の紛失や他人による隠匿、破棄の危険性がある
公正証書遺言
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、作成
  • 証人2名以上の立会人が必要(相続人となる人等は証人になれない)
  • 公証人が関与するので、方式不備の心配がない
  • 公証役場に保管されるので、紛失の心配がない
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 遺言の秘密が保てない
  • 多少の費用がかかる

【公正証書遺言(見本)】