相続について
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相続手続きの流れ
まずは、おおまかな手続きの流れと期限をご確認ください。
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- 被相続人の死亡
- 被相続人の死亡により相続が開始します。
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- 01死亡届の提出7日以内
- 7日以内に市区町村役場に死亡届を提出します。
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- 02遺言書の確認
- 公正証書遺言以外の遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要です。
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- 03相続人の確定
- 必要な戸籍・改正原戸籍・除籍を取り寄せて相続人を確定します。
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- 04相続財産調査
- 被相続人のプラス財産(預貯金など)、マイナス財産(借金など)を調査し、相続財産目録を作成します。
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- 05相続放棄・限定承認3ヶ月以内
- 相続放棄・限定承認をする場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立します。
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- 06準確定申告4ヶ月以内
- 被相続人に申告すべき所得がある場合は、4ヶ月以内に申告・納付します。
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- 07遺産分割協議
- 相続人全員で相続財産分配の協議をします。協議が整えば遺産分割協議書を作成します。
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- 08相続税の申告10ヶ月以内
- 10ヶ月以内に相続税の申告・納付をします。
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- 09相続財産の名義変更
- 不動産の名義変更(相続登記)・その他財産の名義変更をします。特に期限はありませんが速やかにした方が良いでしょう。