3か月経過後の相続放棄の申述書作成のご依頼 | 井上会計事務所

相談事例

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3か月経過後の相続放棄の申述書作成のご依頼

2024年4月13日

ご主人が亡くなり、ゆうちょ銀行、静岡銀行の預貯金の相続手続のご依頼でした。ご主人名義の不動産は市川市・船橋市を含めありませんでした。

井上会計事務所のHPを見て電話をかけたとのことでした。

数日後、藤枝市のご自宅に伺い、お話を伺いました。相談員である司法書士が難しい専門用語を使わず、相続手続についての説明、相続手続の流れ、相続手続の必要書類、相続手続にかかる時間の目安等を、かみ砕いてゆっくり丁寧に話を聞いたので、とても話をしやすかったし、良く理解できたとのことでした。

ご依頼を頂くことになりましたので、ご主人の出生から死亡までの全ての戸籍、除籍謄本等を取得するA様とご主人との間にはお子さんがおらず、ご主人のご両親もお亡くなりになっていたので、ご主人の兄弟姉妹6人と遺産分割協議をしなければなりませんでした。

さいわい、奥様はご主人のご兄弟姉妹全員と何度かお会いしていたので、皆様こころよく相続手続にご協力頂けました。

相続人の皆様全員に遺産分割協議書と返信用レターパックを送付し、回収しました。その後、パートナー相談員である司法書士が藤枝市内のゆうちょ銀行、静岡銀行にて、遺産整理業務受任者として、A様に代わり、預貯金の解約手続を行い、無事にAさんの口座に振込手続をいたしました。

最初の面談から3ヶ月程度かかりました。

お客様の声

  • ご依頼前はどのようなことに不安を抱いていましたか?

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  • ご依頼時の当事務所の対応はいかがでしたか?

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