相続税の計算方法 | 井上会計事務所

相続について

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相続税の計算方法

  • 遺産の総額

      • 土地

      • 家屋

      • 一般の動産

        預貯金

        有価証券

        保険金(みなし相続財産)等

    • 被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産
    • 相続時清算課税制度を適用した贈与財産

    ※要件を満たした場合、小規模宅地等の特例が適用可能です。

  • 課税価格 
    (遺産の総額-非課税財産および債務・葬儀費用等)

  • 課税される遺産総額 (課税価格-基礎控除)

※1) 法定相続人の数

民法の法定相続人の数に、以下を反映させたもの。

  • 養子がある場合、1人を算入(養子が2人以上で実子がいない場合、2人まで)
    ただし、以下に該当する場合については養子ではなく、実子として取扱う。
    ・民法上の特別養子縁組により養子となった者
    ・配偶者の実子で被相続人の養子となった者
    ・代襲相続人で被相続人の養子となった者
  • 相続放棄した者がいる場合も、その者を算入。

※当資料は令和2年11月現在の税制・関係法令・通達等に基づき記載しています。今後、税務の取扱い等が変わる場合もありますので、記載の内容・数値等は  将来にわたって保証されるものではありません。なお、個別の税務取扱い等については、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。相続税・贈与税については、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈・贈与によって財産を取得した場合の取扱いを記載しております。