相続した土地の筆数が多いお客様B様からのご相談 | 井上会計事務所

相談事例

case

相続した土地の筆数が多いお客様B様からのご相談

2024.07.26

固定資産税評価額を合計した価額と預貯金等資産を合算したところ基礎控除額を下回っていたため、当事務所へ相談に来られた際には相続税申告は不要であるとの認識でいらっしゃいました。 土地に関して調査したところ、固定資産税評価額に比べ相続税評価額が跳ね上がる場所であることが判明。 急ぎ簡易的な評価を行ったところ、基礎控除を大きく上回る財産総額となり、相続税申告義務があることが分かりました。 現地調査及び役所調査を行い評価額減額要素を漏れなく適用することで評価額の引き下げを行い、納税額を抑えることが出来るよう尽力しました。 土地を多く相続した場合、個人判断は大変危険であると痛感した事案でした。