所有土地の中に面積が広い雑種地が数あるA様 | 井上会計事務所

相談事例

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所有土地の中に面積が広い雑種地が数あるA様

2024.07.26

A様のお母様(静岡県内在住)が亡くなり、県外在住のA様のお住いの地域の専門家に相談し母名義の土地の登記を済ませていました。その時に相続税についても確認してもらい申告の必要はないと言われたそうです。しかしA様は土地が多い為本当に大丈夫なのか?と心配になり母の地元の税理士に第二の意見を求め弊事務所に来所されました。 お母様名義の名寄帳を持参いただき、所有土地の地目・筆数・固定資産税評価額・土地所在地の評価方法を確認すると、全て倍率地域であり、固定資産税評価額を元に相続財産の試算したところ確かに基礎控除の範囲内でした。しかし所有土地の中に面積が広い雑種地が数筆有りました。雑種地は評価倍率が規定されておらず、周辺の土地の状況や道路状況により相続税評価額が大幅に変動する地目であるため、場合によっては基礎控除額を超えてしまう可能性があることをお伝えしました。その結果A様より、被相続人の相続財産調査を依頼いただきあらためてその雑種地の評価額を算出したところ、相続税の基礎控除額を超えてしまい申告が必要であると判明しました。引き続き相続税申告を依頼いただき、無事申告期限内に申告が完了しました。 上記の事例のように、同じ相続に関わる士業でも、当該地域を熟知している相続税の専門家でなければ気付かない落とし穴が多々あります。今回の依頼者も相談に来てくださって本当に良かったとスタッフ一同安堵した案件でした。