相談事例
case
おひとりさま相続で遺言での遺贈のあったB様
2025.11.18
亡くなった本人に配偶者、子供がおらず、両親・姉(未婚)ともに他界しており法定相続人が0人のいわゆる、おひとりさま相続だったB様。亡くなる前に遺言書を残しており、遺言書には財産の遺贈先や、手続きや遺言の執行者も任命されていました。
そのおかげで法定相続人がいなかったB様でしたが、その後の手続きがスムーズに進みました。
また遺言書には財産を一部、自身のゆかりのあった公益社団法人へ遺贈寄付したい旨も記載されております。その分は相続税が課税される財産から除くこともでき、遺言の有効性を改めて強く感じた事例でした。


